裁判例結果詳細

下級裁判所(速報)

事件番号

平成16(ネ)168

事件名

損害賠償等請求

裁判年月日

平成17年9月29日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第21民事部

結果

原審裁判所名

東京地方裁判所

原審事件番号

平成15(ワ)20144

原審結果

判示事項の要旨

1 再生手続開始の決定後も再生債務者との間に存続していた契約につきその相手方が再生手続開始後に再生債務者に債務不履行があったことを理由としてした解除に基づく原状回復請求権は,再生債権となるものとして民事再生法第84条第1項が規定する請求権にも,同条第2項第2号が規定する請求権にも該当しないとされた事例 2 再生手続開始の決定後も再生債務者と相手方との間に存続していた契約に基づく再生債務者の債務が,民事再生法第42条に基づく裁判所の許可を受けてされた再生債務者の営業の譲渡により第三者に移転することについて,上記相手方が,これを承諾したとまでは認め難いが,上記許可手続において上記債務の移転につき異議を述べた形跡が認め難いなど判示の事情の下では,上記債務の移転をもってこれが上記契約の解除事由となると断定することも困難といわざるを得ないし,相手方が再生債務者に債務不履行があると主張してこれを理由として上記契約を解除する旨の意思表示をすることは信義則に反して許されないとされた事例

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