裁判例結果詳細

事件番号

平成10(あ)252

事件名

収賄被告事件

裁判年月日

平成14年10月22日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第56巻8号690頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

平成8(う)1013

原審裁判年月日

平成10年1月19日

判示事項

中央省庁の幹部職員の不作為について収賄罪における職務関連性が認められた事例

裁判要旨

中央省庁の幹部職員が,積極的な便宜供与行為をしていなかったとしても,同省庁が私人の事業の遂行に不利益となるような行政措置を採らずにいたことに対する謝礼等の趣旨で利益を収受したときは(判文参照),収賄罪における職務関連性が認められる。

参照法条

刑法(平成7年法律第91号による改正前のもの)197条1項前段

全文

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