裁判例結果詳細

事件番号

平成10(あ)508

事件名

地方税法違反被告事件

裁判年月日

平成13年6月21日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第55巻4号249頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

平成9(う)320

原審裁判年月日

平成10年3月12日

判示事項

軽油を製造する工程に軽油以外の炭化水素油を混和する工程が含まれていた場合と地方税法700条の4第1項5号による軽油引取税の納付義務

裁判要旨

特約業者及び元売業者以外の者が軽油を製造する工程に軽油以外の炭化水素油を混和する工程が含まれていたとしても,その者は,地方税法700条の4第1項5号により,譲渡した軽油の全量を課税標準とする軽油引取税の納付義務を免れない。

参照法条

地方税法700条の3,地方税法700条の4

全文

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