裁判例結果詳細

事件番号

平成10(あ)961

事件名

法人税法違反被告事件

裁判年月日

平成14年10月15日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第56巻8号522頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

平成9(う)1882

原審裁判年月日

平成10年7月17日

判示事項

所得の秘匿工作をした上ほ脱の意思で法人税確定申告書を税務署長に提出しなかった場合における免れた法人税の額

裁判要旨

法人税法159条1項(平成10年法律第24号による改正前のもの)に規定する者が,所得の秘匿工作をした上,ほ脱の意思で法人税確定申告書を税務署長に提出しなかった場合,免れた法人税の額は,所得の秘匿工作が行われた部分に限定されるものではなく,その事業年度の所得の金額全額に対する税額になる。

参照法条

法人税法(平成10年法律第24号による改正前のもの)159条

全文

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