裁判例結果詳細

事件番号

平成12(あ)585

事件名

農地法違反被告事件

裁判年月日

平成14年4月5日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第56巻4号95頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所 秋田支部

原審事件番号

平成11(う)24

原審裁判年月日

平成12年3月30日

判示事項

1 農地法(平成10年法律第56号による改正前のもの)4条1項,5条1項,92条と憲法29条 2 農地法(平成10年法律第56号による改正前のもの)4条1項違反の罪と同法5条1項違反の罪の双方が成立するとされた事例

裁判要旨

1 農地法(平成10年法律第56号による改正前のもの)4条1項,5条1項,92条は,憲法29条に違反しない。 2 土石の捨場として使用されていた農地を売却した者が,その後買受人によって行われた同土地の非農地への造成,転用を完成させる行為に共同正犯として関与したときは,農地法(平成10年法律第56号による改正前のもの)4条1項違反の罪と同法5条1項違反の罪の双方が成立する。

参照法条

農地法(平成10年法律第56号による改正前のもの) 4条1項,農地法(平成10年法律第56号による改正前のもの)5条1項,農地法(平成10年法律第56号による改正前のもの)92条,憲法29条

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