裁判例結果詳細

事件番号

平成14(あ)1647

事件名

詐欺被告事件

裁判年月日

平成16年2月9日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第58巻2号89頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

平成13(う)1472

原審裁判年月日

平成14年8月22日

判示事項

クレジットカードの名義人に成り済まし同カードを利用して商品を購入する行為が詐欺罪に当たるとされた事例

裁判要旨

クレジットカードの規約上,会員である名義人のみがクレジットカードを利用できるものとされ,加盟店に対しクレジットカードの利用者が会員本人であることの確認義務が課されているなど判示の事実関係の下では,クレジットカードの名義人に成り済まし同カードを利用して商品を購入する行為は,仮に,名義人から同カードの使用を許されており,かつ,自らの使用に係る同カードの利用代金が規約に従い名義人において決済されるものと誤信していたとしても,詐欺罪に当たる。

参照法条

刑法246条1項

全文

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