裁判例結果詳細

事件番号

平成16(あ)2199

事件名

未成年者略取被告事件

裁判年月日

平成17年12月6日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第59巻10号1901頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

平成16(う)69

原審裁判年月日

平成16年8月26日

判示事項

母の監護下にある2歳の子を別居中の共同親権者である父が有形力を用いて連れ去った略取行為につき違法性が阻却されないとされた事例

裁判要旨

母の監護下にある2歳の子を有形力を用いて連れ去った略取行為は, 別居中の共同親権者である父が行ったとしても,監護養育上それが現に必要とされるような特段の事情が認められず,行為態様が粗暴で強引なものであるなど判示の事情の下では,違法性が阻却されるものではない。(補足意見及び反対意見がある。)

参照法条

刑法35条,刑法224条,民法818条,民法820条

全文

全文

ページ上部に戻る