裁判例結果詳細

事件番号

平成4(あ)129

事件名

建設業法違反

裁判年月日

平成7年7月19日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第49巻7号813頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

平成3年12月24日

判示事項

有限会社の業務に関し建設業法(昭和六二年法律第六九号による改正前のもの)四五条一項三号の違反行為をした同会社代表者の処罰と同法四八条の適用の要否

裁判要旨

有限会社の業務に関し建設業法(昭和六二年法律第六九号による改正前のもの)四五条一項三号の違反行為をした同会社代表者を処罰するに当たっては、同条のほか同法四八条をも適用すべきである。

参照法条

建設業法3条1項,建設業法(昭和62年法律69号による改正前のもの)45条1項3号,建設業法(昭和62年法律69号による改正前のもの)48条

全文

全文

ページ上部に戻る