裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
平成5(あ)407
- 事件名
公職選挙法違反
- 裁判年月日
平成5年11月15日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
決定
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第47巻9号203頁
- 原審裁判所名
仙台高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
平成5年3月25日
- 判示事項
公職選挙法二四九条の二第二項という「通常一般の社交の程度を超えて…寄附をした者」の意義
- 裁判要旨
公職選挙法二四九条の二第二項という「通常一般の社交の程度を超えて…寄附をした者」とは、その寄附にかかる財産上の利益の種類及び価格、寄附の趣旨、相手方との交際の情況等に照らし、社会通念上、通常されるであろう程度を超えて寄附をした者をいう。
- 参照法条
公職選挙法199条の2第1項,公職選挙法249条の2第1項,公職選挙法249条の2第2項
- 全文