裁判例結果詳細

事件番号

平成9(あ)106

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

平成9年4月7日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第51巻4号363頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

平成8年12月16日

判示事項

公職選挙法一九九条の二第一項、二四九条の二第一項の罪の成立と寄附を受ける者における寄附の主体及び趣旨の認識の要否

裁判要旨

公職選挙法一九九条の二第一項、二四九条の二第一項の罪が成立するためには、寄附を受ける者において当該寄附が公職の候補者等により行われたことや当該選挙に関して行われたことの認識は必要としない。

参照法条

公職選挙法199条の2第1項,公職選挙法249条の2第1項

全文

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