裁判例結果詳細

事件番号

昭和50(あ)381

事件名

道路交通法違反

裁判年月日

昭和54年6月29日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第33巻4号389頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和50年1月28日

判示事項

運転の免許を受けていない者を運転の許可を受けている者と誤認して交通反則通告がされ反則金が納付された場合の効力

裁判要旨

運転の免許を受けていない者を運転の免許を受けている者と誤認してした交通反則通告は無効であり、反則金が納付されたとしても、道路交通法一二八条二項に定める効力は発生しない。

参照法条

道路交通法125条,道路交通法127条,道路交通法128条

全文

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