裁判例結果詳細

事件番号

昭和52(あ)1732

事件名

収賄

裁判年月日

昭和55年12月22日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第34巻7号747頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和52年8月24日

判示事項

一 ゴルフクラブ入会保証金預託証書がいわゆるゴルフクラブ会員権を表章する有価証券とはいえないとされた事例 二 いわゆるゴルフクラブ会員権を賄賂として収受した場合における没収・追徴

裁判要旨

一 証書上からはいわゆるゴルフクラブ会員権の内容が明らかでないうえ、指図文句の記載もなく、会員権の譲渡にゴルフクラブの承認が必要とされている等の本件ゴルフクラブ入会保証金預託証書(判文参照)は、ゴルフクラブ会員権を表章する有価証券とはいえない。 二 いわゆるゴルフクラブ会員権を賄賂として収受した場合には、会員権それ自体は没収の対象となるものではなく、これを収受した時点におけるその価額を追徴すべきである。

参照法条

刑法197条ノ5

全文

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