裁判例結果詳細

事件番号

昭和53(あ)22

事件名

道路交通法違反、私文書偽造、同行使

裁判年月日

昭和53年6月16日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第32巻4号645頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和52年11月29日

判示事項

判決書の記載を明白な誤記と認めることが許されない場合

裁判要旨

判決書自体又は記録に照らし、判決書の記載が単なる表現上の誤りであることが明らかでなく、判決裁判所の意図した記載も一義的に明確でないときは、これを明白な誤記と認めることは許されない。

参照法条

刑訴法335条1項,民訴法194条1項

全文

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