裁判例結果詳細

事件番号

昭和54(あ)1647

事件名

公文書毀棄

裁判年月日

昭和57年6月24日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

刑集 第36巻5号646頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和54年9月7日

判示事項

違法な取調のもとで作成中の供述録取書と刑法二五八条にいう「公務所ノ用ニ供スル文書」

裁判要旨

違法な取調のもとに作成されつつあつた供述録取書であつても、既に文書としての意味、内容を備えるに至つているものであるときは、刑法二五八条にいう「公務所ノ用ニ供スル文書」にあたる。

参照法条

刑法258条,刑訴法198条,刑訴法223条

全文

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