裁判例結果詳細

事件番号

昭和55(あ)1558

事件名

覚せい剤取締法違反

裁判年月日

昭和57年6月28日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第36巻5号681頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和55年9月11日

判示事項

覚せい剤取締法四一条の二第二項にいう「営利の目的」の意義

裁判要旨

覚せい剤取締法四一条の二第二項にいう「営利の目的」とは、犯人がみずから財産上の利益を得、又は第三者に得させることを動機・目的とする場合をいう。

参照法条

覚せい剤取締法41条の2第1項,覚せい剤取締法41条の2第2項」

全文

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