裁判例結果詳細

事件番号

昭和55(あ)1577

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和57年3月23日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第36巻3号339頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和55年9月9日

判示事項

公職選挙法(昭和五〇年法律第六三号による改正前のもの)一四二条一項の規定と憲法一五条、二一条

裁判要旨

公職選挙法(昭和五〇年法律第六三号による改正前のもの)一四二条一項の規定は、憲法一五条、二一条に違反しない。

参照法条

公職選挙法(昭和50年法律第63号による改正前のもの)142条1項,憲法15条,憲法21条

全文

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