裁判例結果詳細

事件番号

昭和56(あ)1131

事件名

暴力行為等処罰に関する法律違反、建造物侵入

裁判年月日

昭和57年5月26日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第36巻5号609頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和56年6月25日

判示事項

使用者側が団体交渉の申入れに応じない場合と刑法三六条一項にいう「急迫不正ノ侵害」

裁判要旨

使用者側が団体交渉の申入れに応じないという単なる不作為が存するにすぎない場合には、いまだ刑法三六条一項にいう「急迫不正ノ侵害」があるとはいえない。

参照法条

刑法36条1項,労働組合法1条

全文

全文

ページ上部に戻る