裁判例結果詳細

事件番号

昭和56(あ)1947

事件名

贈賄

裁判年月日

昭和58年3月25日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第37巻2号170頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和56年11月6日

判示事項

一般的職務権限を異にする他の職務に転じた公務員に対し前の職務に関して賄路を供与することと贈賄罪の成否

裁判要旨

一般的職務権限を異にする他の職務に転じた公務員に対し前の職務に関して賄路を供与した場合であつても、贈賄罪が成立する。

参照法条

刑法(昭和55年法律30号による改正前のもの)197条1項,刑法(昭和55年法律30号による改正前のもの)198条1項

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