裁判例結果詳細

事件番号

昭和57(あ)1367

事件名

競馬法違反

裁判年月日

昭和59年3月13日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第38巻5号1984頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和57年8月31日

判示事項

競馬法三二条の二にいう「その競走に関して賄ろを収受し」た場合にあたるとされた事例

裁判要旨

競馬の騎手が、勝馬投票をしようとする者に対し、特定の競走に関して、自己が騎乗して出走する予定の競走馬の体調、勝敗の予想等の情報を提供し、その対価として利益の供与を受けたときは、競馬法三二条の二にいう「その競走に関して賄ろを収受し」た場合にあたる。

参照法条

競馬法32条の2

全文

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