裁判例結果詳細

事件番号

昭和57(あ)709

事件名

公正証書原本不実記載、同行使、偽造私文書行使

裁判年月日

昭和58年11月24日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第37巻9号1538頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和57年4月20日

判示事項

一 道路運送車両法に規定する電子情報処理組織による自動車登録フアイルと刑法一五七条一項にいう「権利、義務ニ関スル公正証書ノ原本」 二 道路運送車両法に規定する電子情報処理組織による自動車登録フアイルの「使用の本拠の位置」等についての虚偽の記載と刑法一五七条一項にいう「不実ノ記載」

裁判要旨

一 道路運送車両法に規定する電子情報処理組織による自動車登録フアイルは、刑法一五七条一項にいう「権利、義務ニ関スル公正証書ノ原本」にあたる。 二 道路運送車両法に規定する電子情報処理組織による自動車登録フアイルの「使用の本拠の位置」又は「使用者の住所」についての虚偽の記載は、刑法一五七条一項にいう「不実ノ記載」にあたる。

参照法条

刑法157条1項,道路運送車両法6条,道路運送車両法7条,道路運送車両法9条,道路運送車両法58条,道路運送車両法72条1項,道路運送車両法施行規則35条の3第4号,自動車登録令7条」

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