裁判例結果詳細

事件番号

昭和57(あ)987

事件名

威力業務妨害

裁判年月日

昭和59年3月23日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第38巻5号2030頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和57年6月28日

判示事項

弁護士の業務用鞄の奪取隠匿行為が刑法二三四条にいう「威力ヲ用ヒ」た場合にあたるとされた事例

裁判要旨

弁護士からその業務にとつて重要な書類が在中する鞄を奪取して隠匿する行為は、刑法二三四条にいう「威力ヲ用ヒ」た場合にあたる。

参照法条

刑法234条,軽犯罪法1条31号

全文

全文

ページ上部に戻る