裁判例結果詳細

事件番号

昭和58(あ)1479

事件名

殺人

裁判年月日

昭和59年3月27日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第38巻5号2064頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和58年9月19日

判示事項

殺人罪にあたるとされた事例

裁判要旨

厳寒の深夜、銘酊しかつ暴行を受けて衰弱している被害者を河川堤防上に連行し、未必の殺意をもつて、その上衣、ズボンを脱がせたうえ、脅迫的言動を用いて同人を護岸際まで追いつめ、逃げ場を失つた同人を川に転落するのやむなきに至らしめて溺死させた行為(判文参照)は、殺人罪にあたる。

参照法条

刑法199条

全文

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