裁判例結果詳細

事件番号

昭和58(あ)1707

事件名

有線電気通信法違反、同教唆、同幇助、偽計業務妨害、同教唆、同幇助

裁判年月日

昭和59年4月27日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第38巻6号2584頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和58年11月22日

判示事項

一 有線電気通信法二条一項にいう「符号」にあたるとされた事例 二 有線電気通信法二一条違反及び偽計業務妨害の両罪が成立するとされた事例

裁判要旨

一 A公社の架設する電話回線において、発信側電話機に対する課金装置を作動させるため受信側から発信側に送出される応答信号は、有線電気通信法二条一項にいう「符号」にあたる。 二 A公社の架設する電話回線において、発信側電話機に対する課金装置を作動させるため受信側から発信側に送出される応答信号の送出を阻害する機能を有するマジツクホンと称する電気機器を加入電話回線に取り付け使用して、応答信号の送出を妨害するとともに発信側電話機に対する課金装置の作動を不能にした行為は、有線電気通信妨害罪(有線電気通信法二一条)及び偽計業務妨害罪にあたる。

参照法条

有線電気通信法2条1項,有線電気通信法21条,刑法233条

全文

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