裁判例結果詳細

事件番号

昭和59(あ)627

事件名

建造物侵入、威力業務妨害

裁判年月日

昭和62年3月12日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第41巻2号140頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和59年3月29日

判示事項

県議会委員会の条例案採決等の事務と威力業務妨害罪にいう[業務]

裁判要旨

県議会委員会の条例案採決等の事務は、威力業務妨害罪にいう[業務]に当たる。

参照法条

刑法234条

全文

全文

ページ上部に戻る