裁判例結果詳細

事件番号

昭和60(あ)1591

事件名

公衆浴場法違反

裁判年月日

平成元年7月18日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

刑集 第43巻7号752頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和60年11月1日

判示事項

公衆浴場法八条一号の無許可営業罪における無許可営業の故意が認められないとされた事例

裁判要旨

会社代表者が、実父の公衆浴場営業を会社において引き継いで営業中、県係官の教示により、当初の営業許可申請者を実父から会社に変更する旨の公衆浴場業営業許可申請事項変更届を県知事宛に提出し、受理された旨の連絡を県議を通じて受けたため、会社に対する営業許可があつたと認識して営業を続けていたときは、公衆浴場法八条一号の無許可営業罪における無許可営業の故意は、認められない。

参照法条

刑法38条1項,公衆浴場法2条1項,公衆浴場法8条1号,公衆浴場法11条

全文

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