裁判例結果詳細

事件番号

昭和61(あ)193

事件名

業務上過失傷害、業務上過失致死

裁判年月日

平成元年3月14日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第43巻3号262頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和60年12月27日

判示事項

運転者が認識していない後部荷台の同乗者を被害者とする業務上過失致死罪が成立するとされた事例

裁判要旨

貨物自動車の運転者が制限最高速度の二倍を超える高速度で走行中、ハンドル操作を誤り自車を信号柱に激突させて後部荷台の同乗者を死亡させた場合には、たとえ運転者において同乗の事実を認識していなかつたとしても、業務上過失致死罪が成立する。

参照法条

刑法211条

全文

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