裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和62(あ)196
- 事件名
爆発物取締罰則違反、窃盗、殺人未遂
- 裁判年月日
平成3年2月1日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
決定
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第45巻2号1頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和61年12月15日
- 判示事項
爆発物取締罰則一条及び三条の「人ノ身体ヲ害セントスルノ目的」の意義
- 裁判要旨
爆発物取締罰則一条及び三条の「人ノ身体ヲ害セントスルノ目的」があるというためには、人の身体を害するという結果の発生を未必的に認識し、認容することをもって足り、右結果の発生に対する確定的な認識又は意図は要しない。
- 参照法条
爆発物取締罰則1条,爆発物取締罰則3条
- 全文