裁判例結果詳細

事件番号

昭和63(あ)664

事件名

爆発物取締罰則違反、傷害、現住建造物等放火

裁判年月日

平成元年7月14日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第43巻7号641頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和63年4月19日

判示事項

複数の建物が廻廊等により接続されていた神宮社殿が一個の現住建造物に当たるとされた事例

裁判要旨

本殿、拝殿、社務所等の建物が廻廊等により接続され、夜間も神職等が社務所等で宿直していた本件平安神宮社殿は、全体として一個の現住建造物に当たる。

参照法条

刑法108条

全文

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