裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(あ)3430

事件名

窃盗

裁判年月日

昭和32年4月26日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

刑集 第11巻4号1491頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年6月8日

判示事項

犯罪の証明なしとして無罪を言い渡した第一審判決を控訴裁判所が書面審理のみにより破棄し自ら有罪の言渡をすることと刑訴第四〇〇条但書

裁判要旨

第一審判決が起訴にかかる公訴事実を認めるに足る証明がないとして、被告人に対し無罪を言い渡した場合に、控訴裁判所が右判決を破棄し、自ら何ら事実の取調をすることなく訴訟記録および第一審裁判所において取り調べた証拠のみによつて、直ちに被告事件について犯罪事実の存在を確定し有罪の判決をすることは、刑訴第四〇〇条但書の許さないところである。

参照法条

刑訴法400条,憲法31条,憲法37条

全文

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