裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(あ)1993

事件名

外国人登録法違反、窃盜

裁判年月日

昭和33年1月16日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第12巻1号1頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年5月8日

判示事項

刑事事件の捜査上氏名住所を知るため外国人登録証明書の呈示を要求することと憲法第三八条第一項

裁判要旨

刑事事件の捜査上氏名住所を知るため外国人登録証明書の呈示を要求したとしても憲法第三八条第一項に違反しない。

参照法条

外国人登録法1条,外国人登録法13条2項,外国人登録法18条1項7号,憲法38条1項,刑訴法198条2項

全文

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