裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(あ)2970

事件名

銃砲刀剣類所持取締令違反火薬類取締法違反

裁判年月日

昭和33年2月12日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第12巻2号209頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年7月13日

判示事項

銃砲刀剣類等所持取締令第二条と憲法第二九条

裁判要旨

銃砲刀剣類等所持取締令第二条は憲法第二九条に違反しない。

参照法条

銃砲刀剣類等所持取締令2条,憲法29条

全文

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添付文書1

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