裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(あ)3223

事件名

酒税法違反

裁判年月日

昭和33年5月30日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第12巻8号1858頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年8月30日

判示事項

自己等の飲用に供するために酒類を製造した場合と旧酒税法第一六条但書の適用の有無

裁判要旨

政府の免許を受けないで酒類を製造した以上、たとい自己等の飲用に供するために製造したものであつても、旧酒税法(昭和二八年法律第六号による改正前のもの)第一六条但書を拡張して適用さるべきものではない

参照法条

旧酒税法(昭和15年法律35号)3条,旧酒税法(昭和15年法律35号)16条,旧酒税法(昭和15年法律35号)62条1項

全文

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