裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(あ)3887

事件名

食糧管理法違反

裁判年月日

昭和33年3月11日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第12巻3号471頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年11月22日

判示事項

食糧管理法施行令第五条の五と同令第八条、同法施行規則第三九条との関係

裁判要旨

米穀の生産者に対しその生産した米穀を政府以外の者に売り渡すことを禁止した食糧管理法施行令第五条の五の罪が成立するときは、同条のほかさらに主要食糧の所有者に対する譲渡制限を規定した同法施行令第八条の罪もしくは何人も米穀を政府以外の者に譲り渡してはならない旨規定した同法施行規則第三九条の罪は成立しないものと解すべきである。

参照法条

食糧管理法9条,食糧管理法31条,食糧管理法施行令5条の5,食糧管理法施行令8条,食糧管理法施行規則39条

全文

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