裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(あ)4056

事件名

窃盜

裁判年月日

昭和33年5月9日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第12巻7号1359頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年9月21日

判示事項

刑訴規則第一七八条第一項前段、第三項の規定は、控訴の審判に準用があるか

裁判要旨

刑訴規則第一七八条第一項前段、第三項の規定は、同第二五〇条により控訴の審判に準用があるものと解すべきである

参照法条

刑訴法404条,刑訴法289条,刑訴規則178条,刑訴規則250条

全文

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