裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(あ)1071

事件名

所得税法違反

裁判年月日

昭和37年2月28日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第16巻2号212頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年2月16日

判示事項

所得税法第三八条、第六九条の三(いずれも昭和二七年三月三〇日法律第五三号による改正前のもの)は憲法第一四条第一項、第一八条、第二九条第一項、第三項に違反するか

裁判要旨

所得税法第三八条、第六九条の三(いずれも昭和二七年三月三〇日法律第五三号による改正前のもの)は憲法第一四条第一項、第一八条、第二九条第一項、第三項に違反しない。

参照法条

所得税法(昭和27年3月30日法律53号による改正前のもの)38条,所得税法(昭和27年3月30日法律53号による改正前のもの)69条の3,憲法14条1項,憲法18条,憲法29条1項,憲法29条3項,憲法30条,憲法84条

全文

全文

ページ上部に戻る