裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(あ)1161

事件名

たばこ専売法違反

裁判年月日

昭和33年4月17日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第12巻6号1058頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年2月27日

判示事項

一 たばこ専売法第七五条第二項の追徴価額。 二 同法第七五条第一項所定の物件を他に譲り渡した場合、その譲渡人に対し、右物件の価額を追徴することの適否。

裁判要旨

一 たばこ専売法第七五条第二項に規定する追徴すべき「価額」とは、その物件の客観的に適正な価額を意味する。 二 同法第七五条第一項所定の物件を他に譲り渡したときは、その譲渡人から右物件を没収する場合においても、その譲渡人からは、右物件の価額を追徴しなければならない。

参照法条

たばこ専売法75条,たばこ専売法71条1号,たばこ専売法66条1項

全文

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