裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(あ)1187

事件名

業務上過失致死

裁判年月日

昭和33年9月8日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第12巻13号2873頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年2月28日

判示事項

学校の正門前道路を進行する場合における乗合自動車運転者の注意義務。

裁判要旨

乗合自動車の運転者が、中学校の正門前附近道路を進行する場合には、前方ならびにその左右を警戒して校門出入者の有無に注意し、その出入者と衝突のおそれがあるときは何時でも停車することができる程度に速度を減少する等事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務がある。

参照法条

刑法211条

全文

全文

ページ上部に戻る