裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(あ)1319

事件名

あへん法違反

裁判年月日

昭和33年6月17日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第12巻10号2129頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年12月19日

判示事項

あへん法四条違反の罪の既遂

裁判要旨

あへん法にいうけし栽培者でないのに、けしの種を畑に播いて、これを発芽生育せしめた以上、その後において、あへんを採取することなく、右けしを引き抜いたとしても、同法第四条違反の罪の既遂をもつて処断すべきである

参照法条

あへん法4条,あへん法51条1項,刑法43条

全文

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