裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(あ)2220

事件名

殺人、業務上横領

裁判年月日

昭和33年11月21日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第12巻15号3519頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年5月9日

判示事項

一 被害者の意思の瑕疵と刑法第二〇二条の嘱託、承諾。 二 擬装心中は殺人罪にあたるか。

裁判要旨

一 被害者の意思が自由な真意に基かない場合は刑法第二〇二条にいう被殺者の嘱託または承諾としては認められない。 二 自己に追死の意思がないに拘らず被害者を殺害せんがため、これを欺罔し追死を誤信させて自殺させた所為は、通常の殺人罪に該当する。

参照法条

刑法202条,刑法199条

全文

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