裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(あ)2345

事件名

横領、外国人登録法違反

裁判年月日

昭和33年10月3日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第12巻14号3199頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年5月22日

判示事項

外国人登録法第一三条第一項にいう「携帯」。

裁判要旨

外国人登録法第一三条第一項にいう「携帯」とは、同法の規定する職員から呈示を求められたときは、直ちに呈示できるように所持することをいう。

参照法条

外国人登録法13条1項

全文

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