裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(あ)2797

事件名

公職選挙法違反、賍物収受窃盜

裁判年月日

昭和33年4月17日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

刑集 第12巻6号1079頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年7月9日

判示事項

投票用紙の持出と不法領得の意思。

裁判要旨

市議会議員選挙に際し、特定の候補者に当選を得しめるため、後日その候補者の氏名を記入して投票中に混入し投票数を増加する目的をもつて、投票所管理者の保管する市選挙管理委員会所有にかかる市議会議員選挙の投票用紙をひそかに持ち出したときは、不法領得の意思なしというを得ず、窃盗罪を構成する。

参照法条

刑法235条,公職選挙法237条3項

全文

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