裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(あ)3054

事件名

暴力行為等処罰ニ関スル法律違反、詐欺

裁判年月日

昭和32年4月25日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第11巻4号1431頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年7月12日

判示事項

憲法第二八条の保障する団体行動権の行使にあたらない一事例

裁判要旨

被告人らが株式会社Aと争議中、同会社の組合員数十名とともにスクラムを組んで甲外四名の同会社の女子従業員(いずれも非組合員)をとりかこみ、労働歌を高唱し、ワツシヨ、ワツシヨと掛声をかけて気勢をあげながら、約二〇分間にわたり右同従業員等に対し、押す、体当りするなどの行動を続ける所為は、憲法第二八条の保障する団体行動権の行使にあたるものとはいえない。

参照法条

刑法208条,憲法28条,労働組合法1条

全文

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