裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(あ)3185

事件名

外国人登録法違反

裁判年月日

昭和33年2月11日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

刑集 第12巻2号187頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年8月9日

判示事項

刑訴法第四〇〇条但書に違反する一事例

裁判要旨

第一審判決が被告人の犯罪事実の存在を確定せず無罪を言い渡した場合に、控訴裁判所が、みずから何ら事実の取調をすることなく、右判決を破棄し、訴訟記録および第一審裁判所において取り調べた証拠のみによつて、直ちに被告事件について犯罪事実の存在を確定し有罪の判決をすることは、刑訴第四〇〇条但書の許さないところである。

参照法条

刑訴法400条,憲法31条,憲法37条

全文

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