裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(あ)3385

事件名

私文書偽造、同行使、酒税法違反、関税法違反

裁判年月日

昭和32年4月25日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第11巻4号1453頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年7月3日

判示事項

軍人用販売機関名義の輸入免税申告書の性質

裁判要旨

日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二七年法律第一一二号)第二条第六項に規定する軍人用販売機関名義の輸入免税申告書は、私文書である。

参照法条

刑法159条1項,刑法155条1項,日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約3条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律112号)2条6項,日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約3条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律112号)6条2号,日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約3条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令(昭和27年政令125号)3条

全文

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