裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(あ)3408

事件名

贈賄、食糧管理法違反、業務上過失致死

裁判年月日

昭和32年4月11日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第11巻4号1360頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年8月9日

判示事項

運転免許停止中の自動車運転手と業務上過失致死の罪

裁判要旨

自動車運転免許一時停止処分を受けていて法令に定められた運転資格がない場合においても、自動三輪車を運転し、自己の不注意によりて他人を死に致した者は、業務上過失致死の罪責を免れない。

参照法条

刑法211条

全文

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