裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(あ)3596

事件名

窃盗

裁判年月日

昭和32年4月17日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第11巻4号1385頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年9月14日

判示事項

懲役刑の執行猶予を言い渡した第一審判決を控訴審が書面審理のみにより破棄しみずから実刑の言渡をする場合と刑訴法第四〇〇条但書

裁判要旨

第一審判決が懲役刑の執行猶予を言い渡した場合に、控訴裁判所が何ら事実の取調をしないで第一審判決を量刑不当として破棄し、みずから訴訟記録および第一審で取り調べた証拠のみによつて懲役刑(実刑)の言渡をしても刑訴第四〇〇条但書に違反しない。

参照法条

刑訴法400条

全文

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