裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(あ)3965

事件名

有価証券偽造、同行使、詐欺

裁判年月日

昭和32年3月28日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第11巻3号1306頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年9月24日

判示事項

一 刑訴法第三九〇条の合憲性 二 被告人の上訴を棄却する場合とその審級における未決勾留日数の通算

裁判要旨

一 刑訴法第三九〇条は憲法第三一条に違反しない。 二 上訴裁判所は、被告人の上訴を棄却する場合においても、その審級における未決勾留日数を本刑に算入することができる。

参照法条

刑訴法390条,刑訴法495条,憲法31条,刑法21条

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