裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(あ)4020

事件名

詐欺

裁判年月日

昭和32年3月15日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第11巻3号1085頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年9月26日

判示事項

刑訴法第四〇〇条但書に違反しない一事例

裁判要旨

第一審裁判所が公訴事実を認むるに足る十分な証明がないとして、被告人に対し無罪の言渡をなし、これに対し検察官から控訴の申立があつた場合において、控訴審が自ら証人四名の取調をした上、これと訴訟記録並びに第一審裁判所において取調べた証拠とによつて、破棄自判し、被告人に対し有罪の判決をしたときは刑訴第四〇〇条但書の規定に違反するものではない。

参照法条

刑訴法400条

全文

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