裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(あ)54

事件名

収賄

裁判年月日

昭和33年4月30日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第12巻6号1228頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所 宮崎支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年11月30日

判示事項

海上保安官につき収賄罪が成立する一事例

裁判要旨

海上保安官が検察官の指揮の下に海上における犯罪の証拠品を集取することに関し、金品を収受すれば収賄罪が成立する

参照法条

刑法197条,海上保安庁法31条,昭和24年8月31日海上保安庁告示33号

全文

全文

ページ上部に戻る