裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(あ)1190

事件名

食糧管理法違反

裁判年月日

昭和33年5月24日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第12巻8号1585頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年1月29日

判示事項

いわゆる黄変米と食糧管理法の適用

裁判要旨

本件ビルマ粳精米のごとく、水洗、再搗精の上高熱処理する菓子(例、おこし、せんべい、掛物等)の製造原料に供せられうる米穀は、それがいわゆる黄変米として農林大臣より主食として配給することが不適当と認められたとしても、これをもつて直ちに食糧管理法の適用より除外されるべきものと認むべき根拠とはならない

参照法条

食糧管理法2条

全文

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